いじめ・ストーカー被害・いやがらせ被害でお困りの方、お力になれることがあります。ぜひご相談ください。
ストーカー調査対策
貴女は、ストーカーでお悩みではありませんか
ストーカーの怖さ
マスコミでも数多く取り上げられたおり、社会面を賑わす事件まで、発展する恐れが多いが、相談件数を取り扱った数は2003年、警視庁の発表によれば2万2.226件、ストーカー事案として取り扱った件数は1万2.204件、警告が1.164件、検挙が14件、交際相手による事案が過半数だが、第2位の配偶者・元配偶者・内縁関係のものによる事案は1.420件で13.2%にあたる(警視庁発表)
実際のところ、ストーカー被害に遭遇しても、相手との人間関係や勤務先での立場などを考えてしまい、警視庁の発表の数よりかなりの数に上ると考えられる。
ストーカー規正法(ストーカー行為等の規制法等に関する法律)が平成12年5月18日第147回通常国会において同年11月24日から施行された法律です。
ストーカー規制法の中では以下の8つをいわゆる「ストーカー行為」として定義してます。
- つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という)の付近において見張りをし、又は住居などに押しかけること。
- その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- 面会・交際その他の義務がないことを行う事を要求する事。
- 著しく粗野または乱暴な言動をすること。
- 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはFAXを用いて送信する事。
- 汚物、動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるようなものを送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
- その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他のものを送付し若しくは知り得る状態に置くこと。
以上8項目の文面を解釈してもお分かりの通り、一見、警察は申し立てをすればすぐにでも動いてくれそうな気がしますが、この法律には盲点がいくつかございます。
「この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう
相談者の不安な点
ストーカーがこれらの行為に訴えてきた場合でも、それが目に見えて第三者が解るような状態でないと、「ストーカー行為」としては認められないということを言っているわけです。
注・ 目に見えて第三者にわかるようないやがらせ行為に訴えるストーカーというのは、「軽犯罪法違反者」や「住居侵入罪違反者」であり「脅迫罪違反者」等の単なる刑法の犯罪者でしかないでしょう。 「名誉毀損罪」についても抵触する感がします。被害を受けた側が手許に物的証拠を残した嫌がらせですのでストーカーと簡単に判断できる証拠がない限り事件としては立証が難しいでしょう。
「元恋人や夫・妻からのストーキングはオーケー?」
この法案が恋人や夫婦間のような、いわゆるドメスティックな関係におきたストーキングと、まったく見ず知らずの人間から受けるストーキングに分けて、対応を区別していない文言にあり。つまりそれらの区別に関しては、あくまでも管轄署の取調べの段階で担当された警察官の判断にゆだねる方法を取っているわけです。
警察のような公的機関が、第三者から見ればただの犬も食わないほどの痴話げんかにしかと思えないようなトラブルに介入してくるでしょうか?ストーカー規制法を恋人や夫(妻)等から受けていたとしても、役に立たない条文にも思えます。実際、この法律が施行された後も、警察の窓口での対応で、相談者の身になり受理されたストーカー被害届けはどのくらいの数があったのでしょうか?
自治体等で、積極的に取り組んでいるところもあるようですが、解決策には苦慮されているようです。
私たちがこの規制法を安易に、そして過度に信用する事の危険性
実際には窓口を設けて対応しているところも多数あります。また実際に事態が解決に向かった例も多数あると聞きます。この法案の有効性を完全に否定するつもりはありません。しかし、実際に調査機関に相談に来られる方は 、警察に相談し被害届けらしき物は提出したが、その後警察署から何の連絡もない、ただ相談にのるくらいならば、警察OBの方がボランティァ活動をされているのと同様ではないでしょうか。ストーカーされている事実を訴えたとしても、事件として判断されなければ、結局は誰も動いてはくれないということなのです。重要なことは、あらゆる意味での人間一人では何も解決できない弱さを知ることなのです。最も身近だった普通の人が、ある日突然ストーカーに豹変する可能性が高いという事が警察白書の報告の中にも記載されております。人間は十人十色の性格を持っております。自分を基本に相手を見てはいけないと言う事、「勘違い」からストーカーへと変身するケースが多い傾向にあるためと思われます。
ストーカー被害に対する対処法
交際を申し込まれても恋愛感情がないことをはっきりと伝える。相手がかつて自分と恋愛関係にあった場合、曖昧な態度は誤解を増長させてしまいます。相手の行動をエスカレートさせる危険があります。感情がこじれる前にハッキリとした自分の感情を伝えておくことです。
コードレス電話を使用していませんか、電波法の条文の中には盗聴されても、盗聴電波の会話を第三者に漏らさない限り罰則はありません。コードレス電話機器に盗聴防止機能の説明があっても、市販されているようなコードレス電話では盗聴装置を解除してしまう機器も専門店に行けば店頭に展示してあるところもあります。時代の進歩というのかネット通販でも購入可能と聞きます。また、アマチュァ無線技術者で二級程度の知識、技術があれば簡単に改造もできてしまいます。ちょっとでも不審に思われましたら、盗聴発見器を購入されるか、いっそ調査機関に相談するべきだと思います。
ゴミ袋には要注意!!
ストーカーの族は、狙った相手が出したゴミ袋の中を分析するものがいます。ゴミ袋は個人情報の宝庫です。雑誌やカタログや通信販売の明細などからは、趣味や嗜好を知ることが出来るし、買い物のレシートから行動パターンを推測できます。公共料金や電話料金の明細からは、正確な住所や電話番号を知ることが出来、普段使用しているインターネットプロバイダからの明細から、使用しているアカウントに関する情報を知ることも出来るでしょう。給料明細や役所からの通知などは、勤め先の住所・電話番号や取引金融期間や年収までもが推測出来る事があります。用心するに越したことはありません。これらは極力わかりにくいように、シュレッダー等で細かく裁断して捨てることをおすすめします。一発で細かく切れるハサミも文具店では良く見かけます
ストーカー被害に遭ってしまったら?
証拠を残しましょう。電話での録音機能の活用を勧めますが、携帯電話の場合通話中の録音時間が非常に短く、録音されていない場合が多くあります。そんなときはMP3とかで長時間録音できる物も市販されております。また、相手にきずかれずに録音や動画撮影も出来るグッズも多くありますので専門業者に相談された方が良いでしょう。いざという時に即座に使えるように、機器に慣れておくことを進めます。警察はやはり客観的な物的資料が多いほうが動きやすいですから、証拠品となる物の整理は必須です。あわてて警察に飛び込んでも、被害を受けている内容が警察書院に伝わなければ、ねつ造と感違えされてしまうことすらおきかねません。一度の説明で誤解を招かれた場合、二度と警察署には相談しにくくなってしまいます。
第三者を交え、話し合いの場をもつ事!
ストーカーをするやからと相対するこ場合は、迷うことなく友達なり上司なりの第3者の力を借りることを考えるべきです。第三者はアドバイザー的立ち会い人(信頼できる人に限る)であり、そのような人物に同席していただき、じっくりと話し合いの場をもつ事を進めます。また、ストーカーされる原因となった非が、こちら側に多少でも感じられた場合、信頼できる第三者に自分の非を知らされてしまう結果にもなりかねませんので、人選にはかなり悩まれることと思います。
最後は探偵業者や弁護士等に相談して解決に持ち込むのが一番でしょう。ネット検索したら、専門的に行っている会社が数多くあります。自分にあった専門業者を選び相談することです。そんなときには弊社に一度ご相談ください。
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