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暴力団排除条項
2011/11/10
商取引の契約をする前に、相手方から「自分は暴力団等反社会的勢力でないこと」「反社会的勢力との関係がないこと」「暴力団等反社会的勢力に類する行為をしないこと」及び下請けや関連事業者に反社会的勢力を用しないこと」を各項目ごとに表明させ、これに「違背した場合」や「虚偽の申告をした場合」には「無催告で解約に応じ」、「これによって生じた損害を自分の責任とする」ことの確約書を作成表明させる文書が有効でしょう。
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